寄稿

【コラム寄稿】フリーランス新法の解説

1.フリーランス新法の概要と目的

2023年5月12日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が公布されました。この法律は、「フリーランス新法」と呼ばれており、フリーランス事業者が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス事業者と企業などの発注事業者の間の取引の適正化フリーランス事業者の就業環境の整備を目的として制定されました。
フリーランス新法は、公布の日から1年6か月を超えない範囲内、すなわち2024年11月頃までの間で、政令において定められる日から施行されます。
また同法は、建設業界における建設会社と一人親方の間の取引関係にも適用され得るため、建設業界の方々にとっても重要な新法となります。

本稿では、フリーランス新法の施行により、どのような事業者及び取引が適用対象となるのか具体的にどのような保護を受けることとなるのか、について解説します。

2.フリーランス新法の適用対象

フリーランス新法は、「特定受託事業者」に対し、「業務委託事業者」又は「特定業務委託事業者」が「業務委託」をする場合に適用されます。まずは、これらの言葉の意味を紐解いていく必要があります。

  1. 「特定受託事業者」にあたるか

    まずは、自分がフリーランス新法の保護対象である「特定受託事業者」、すなわちフリーランス事業者に当たるかどうかを検討する必要があります。
    「特定受託事業者」とは、個人であって、従業員(週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者。以下同じ。)を使用しないもの、又は法人であって、1名の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの、を言います。
    定義だけを見ると、フリーランス事業者に該当するか否かを判断するのは難しそうに見えますが、簡単に言えば、従業員を使用していない事業者(法人の場合さらに役員が1人)であれば、フリーランス事業者に該当します。

  2. 「業務委託」取引を行っているか

    フリーランス新法は、フリーランス事業者が行う、あらゆる取引に適用されるわけではなく、「業務委託」の取引に限定されています。

    • 定義

      「業務委託」取引とは、①事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること、②事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)、と定義されています。

    • 事業者を相手とする、事業のための取引であること

      フリーランス新法の適用対象となる「業務委託」は、一般消費者を相手とする取引には適用されず、事業者を相手とした、事業のための取引(BtoB取引)であることが必要となります。そのため、例えばフリーランス事業者が一般消費者から写真撮影や補修工事を依頼されてこれに応じる場合は、事業者を相手とした取引ではないため、「業務委託」に当たりません。

    • 委託業務の内容
      「業務委託」取引の業務内容として挙げられているのは、①物品の製造の委託、②情報成果物の作成の委託、③役務の提供の委託(他の事業者をして役務の提供をさせることを含む。)の3つです。

      委託された物品の製造ではなく、委託に基づくことなく自ら製造した物品を販売するような場合には、売買契約となるため、「業務委託」に当たらないことに注意が必要となります。

  3. 発注の相手方は「業務委託事業者」又は「特定業務委託事業者」か

    最後に、業務委託取引を発注する相手方は、「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に限定されています。
    業務委託事業者」は、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいい、「特定業務委託事業者」は、①特定受託事業者に業務委託をする事業者で、かつ②-a個人であって、従業員を使用するもの、もしくは②-b法人であって、2以上の役員があり、もしくは、従業員を使用するもの、をいいます。

    フリーランス新法はフリーランス事業者が他の事業者との関係で弱い立場に置かれたり、不利な条件を押し付けられたりすることが多いことから特別にフリーランス事業者を保護する目的で作られたため、定型的にフリーランス事業者よりも立場の強くなりやすい事業者がこれに当たるようになっています。
    フリーランス新法に規定される多くの義務の適用対象となる事業者は、基本的に「特定業務委託事業者」となりますので、この定義をよく理解しておくことが必要となります。

  4. 一人親方の場合

    それでは、具体的な例を想定してフリーランス新法が適用されるか検討してみましょう。

受託者:従業員のいない一人親方

発注者:建設業者(法人・従業員有り)

取引内容:建物の工事を請け負う契約

まず、受託者は、個人であって、かつ従業員のいない一人親方ですので、「特定受託事業者」、すなわちフリーランス事業者に該当します。
次に、取引内容としては、発注者からの委託により、工事という役務を提供するものであるので、この取引は「業務委託」取引に該当します。
そして、発注者である建設業者は、法人であり、かつ従業員を使用しているため、「特定業務委託事業者」にあたります。

以上より、上記具体例については、フリーランス新法のうち、すべての「業務委託事業者」に適用されるルールと、「特定業務委託事業者」に適用されるルールのいずれもが適用されることになります。

3.フリーランス新法の義務内容

フリーランス新法が適用される者と適用される取引がどのようなものか分かったところで、次にフリーランス新法の義務内容(特定業務委託事業者が遵守しなければならない内容)を見ていきましょう。

  1. 概要

    フリーランス新法の義務内容は、フリーランス事業者と取引をする相手方がどのような事業者かによって異なります。大まかにいうと、①すべての「業務委託事業者」とフリーランス事業者との業務委託取引に適用されるルール、②すべての「特定業務委託事業者」に適用されるルール、③「特定業務委託事業者のうち、継続的業務委託をするもの」に適用されるルールの3つに分けられます。

    出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」
  2. 給付内容その他の事項の明示義務(すべての「業務委託事業者」に適用)
    • 概要

      業務委託事業者がフリーランス事業者に業務委託をする場合、「給付の内容(委託する業務の内容)」、「報酬の額」、「支払期日」、公正取引委員会規則で定めるその他の事項を、書面又は電磁的記憶により明示することが義務付けられています。

      これは、当事者間の認識の相違を減らし、トラブルを未然に防止するという観点から設けられている規制のため、従業員の有無にかかわらず、すべての業務委託事業者とフリーランス事業者との間の業務委託取引に適用されます。

    • 明示の方法

      明示の方法としては、業務委託事業者が、①取引条件を記載した書面を交付する方法、②取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法、のいずれかを選択できるとされています。

      明示のタイミングとしては、「直ちに」これらの取引条件の明示をする必要があります。ただし、内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その事項の内容が定められた後、直ちに明示することも可能とされています。

    • 内容が定められないことにつき正当な理由がある場合

      「内容が定められないことにつき正当な理由」とは、取引の性質上、業務委託にかかる契約を締結した時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合をいいます。

      具体的には、放送番組の作成の委託において、タイトル、放送時間、コンセプトについては決まっているが、委託した時点では、放送番組の具体的な内容については決定できず、「報酬の額」が定まっていない場合などが挙げられます。

    • 違反の場合

      上記義務に違反した場合、公正取引委員会による書面の交付をすべきことその他必要な措置の勧告の対象となります。

  3. 報酬の支払い期日等を定める義務(「特定業務委託事業者」にのみ適用)
    • 概要

      特定業務委託事業者がフリーランス事業者に業務を委託する場合、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内で、かつ、できる限り短い期間内において報酬支払日を設定し、期日内に報酬を支払うことが求められます。

    • 報酬の支払いが定められなかった場合

      報酬の支払期日が定められなかった場合は、給付を受領した日が支払期日とみなされます。また、前記aの規制に違反して、給付の受領から60日を超える期間において支払期日が定められた場合は、60日を経過する日が支払期日とみなされます。

      これにより、報酬の支払期日を定めなかったり、60日を超えた期間を報酬支払日として定めたりしたとしても、強制的に報酬支払日が60日以内に設定され、特定業務委託事業者に必ず60日以内に報酬を支払わせる(60日以内に支払わなかった場合は債務不履行となる)こととなります。

    • 再委託の場合

      なお、再委託の場合には例外が設けられています。元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その元委託にかかる業務の全部又は一部についてフリーランス事業者に再委託をした場合(元委託→特定業務委託事業者→フリーランス事業者)、当該再委託の報酬支払日は元委託の報酬支払日から30日以内で、かつ、できる限り短い時間内において定められなければならないとされています。

      また、報酬支払期日を定められなかった場合には「元委託の報酬支払日」、30日を超えて支払期日が定められた場合は「元委託の報酬支払日から30日を経過する日」が、それぞれフリーランス事業者への報酬支払日と定められたものとみなされます。

    • フリーランス事業者の責めに帰すべき事由により報酬を支払えなかった場合

      基本給には前記a~cに基づいて報酬支払日までに報酬を支払わなければなりませんが、フリーランス事業者の責めに帰すべき事由により報酬を支払うことができなかった場合は、当該事由が消滅した日から起算して60日(再委託の場合は30日)以内に報酬を支払うことでも差し支えないとされています。

    • 違反の場合

      前記a~dに基づいてフリーランス事業者への報酬支払日までに報酬を支払わなかった場合、公正取引委員会による速やかに報酬を支払うべきことその他必要な措置の勧告の対象となります。

  4. 禁止事項(5条)(「特定業務委託事業者かつ継続的業務委託取引の場合」にのみ適用)
    • 概要

      特定業務委託事業者がフリーランス事業者に対し継続的業務委託をする場合、①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入強制・利用強制、⑥不当な経済的利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直し、を禁止しています。

      継続的業務委託とは、一定の期間以上継続して業務委託を行うことをいい、具体的な期間については今後政令によって定められる予定です。

      一般的に、契約の期間が長くなればなるほど、業務委託事業者とフリーランス事業者との間には経済的な依存関係が生じ、フリーランス事業者が業務委託事業者から不利益な取り扱いを受けやすくなる傾向にあるといわれており、このような契約関係において特にフリーランス事業者が不利益を受けないよう、より強い義務を課したものとなっています。

      これらの利益関係は経済的な依存関係が生じやすく不利益取扱いを受けやすいという点で下請事業者と親事業者との関係に類似しており、遵守事項の内容も下請法におけるものと類似した内容となっているため、これらの解釈は下請法と同様の解釈をされることが予想されます。

    • 禁止事項

      ①受領拒否

      ・フリーランス事業者に帰責亊由が無いにも関わらずフリーランス事業者からの給付の受領を拒むことを禁止しています。

      ・発注の取消しや、納期の延期など、発注者の一方的都合により納品物を受け取らない場合も受領拒否にあたるとされています。

      ②報酬の減額

      ・フリーランス事業者に帰責亊由が無いにも関わらず、発注時に決定した報酬を発注後に減額することを禁止しています。

      ・協賛金の徴収や、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、減額行為が禁止されています。

      ③返品

      ・フリーランス事業者に帰責亊由が無いにも関わらず、発注した物品等を受領後に返品することを禁止しています。

      ④買いたたき

      ・フリーランス事業者に対して発注した物品・役務等に対し通常支払われる対価と比べて著しく低い報酬を不当に定めることを禁止しています。

      ・「通常支払われる対価」とは、対象となる物品や役務と同種又は類似品等の市場価格を指します。

      ⑤購入・利用強制

      ・フリーランス事業者に対し、特定業務委託事業者が指定する物を強制的に購入させ、又は役務を強制的に利用させることを禁止しています。例えば、特に必要が無いにも関わらず、製品や原材料を発注業者が一方的に指定することや、保険やリース等の役務を強制的に利用させることがこれにあたります。

      ・もっとも、例外として、フリーランス事業者の給付内容を均質にし、又はその改善を図るために必要があるなど、正当な理由がある場合にはこの規制は適用されません。

      ⑥不当な経済的利益の提供要請

      ・特定業務委託事業者が、自己のために、金銭、役務その他の経済上の利益を不当に提供させることを禁止しています。

      ・これらは報酬の支払いとは独立して行われる、協賛金などの要請が該当します。

      ⑦不当な給付内容の変更・やり直し

      ・フリーランス事業者に帰責亊由が無いにも関わらず、発注の取消や内容変更を行ったり、給付を受領した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、フリーランス事業者が作業をする際に追加で負担する作業を特定業務委託事業者が負担しないことを禁止しています。

    • 違反の場合

      特定業務委託事業者が上記①~⑦に違反した場合は、各違反に応じ、下表の公正取引委員会による勧告の対象となります。

      上記①違反

      速やかにフリーランス事業者の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことの勧告

      上記②~⑤違反

      速やかにその報酬の額から減じた額を支払い、フリーランス事業者の給付に係る物を再び引き取り、その報酬の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことの勧告

      上記⑥~⑦違反

      速やかにフリーランス事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことの勧告

  5. 募集情報の的確表示(「特定業務委託事業者」にのみ適用)
    • 概要

      特定業務委託事業者は、広告等によりフリーランス事業者の募集に関する情報提供をするときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないとされています。

      この規定は、広告等に掲載されたフリーランス事業者の募集情報と実際の取引条件が異なることにより、その募集情報を見て募集に応じたフリーランス事業者と特定業務委託事業者との間で取引条件に関するトラブルが発生することや、その募集に応じたフリーランス事業者が本来受注したかった別の業務を受注する機会を失ってしまうことが多く発生していたため、このようなことを防ぐ目的で定められている規定です。

    • 禁止される広告の例

      典型的な違反例としては、以下の場合が想定されています。

      虚偽表示

      ・意図的に実際よりも高い額を表示している場合

      ・実際に募集を行っている企業と別の企業名で募集を行っている場合

      誤解を生じさせる表示

      ・報酬額の記載が、あくまで一例であるにも関わらず、その旨を記載せず、当該報酬が常に確約されているかのような表示をする場合

      ・業務に用いるパソコンや機材など、フリーランス事業者が自らの費用で用意する必要があるにも関わらずその旨を記載せずに表示する場合

      古い情報の表示

      ・すでに募集を終了しているにも関わらず、削除せずに表示し続ける場合

      一方で、広告等に掲載した募集情報と実際の取引条件が異なる場合であっても、当事者間の合意に基づいて変更する場合であればこの規定に違反するものではないとされています。

      具体的な内容については、厚生労働大臣が定める指針によって今後明確化される予定です。

    • 違反の場合

      上記義務に違反した場合、公正取引委員会による違反是正又は防止するために必要な措置をとるべきことの勧告の対象となります。

  6. 育児介護等と業務の両立に配慮する義務(「特定業務委託事業者」にのみ適用)
    • 概要

      特定業務委託事業者は、フリーランス事業者が育児や介護等と両立して業務が行えるよう、フリーランス事業者の申出に応じて必要な配慮をしなければならないとされています。

      この規定は、フリーランス事業者の多様な働き方に応じて、特定業務委託事業者が柔軟に配慮を行うことにより、フリーランス事業者が、育児介護等と両立しながら、その有する能力を発揮しつつ業務を継続できる環境を整備することを目的として設けられたものです。

    • 継続的業務委託の場合

      この義務は、特定業務委託事業者が継続的業務委託をする場合は配慮義務、それ以外の業務委託をする場合は努力義務として定められています。配慮義務の下では、育児介護等と業務の両立に配慮する必要がありますが(申出内容を実現することまでは求められませんが、その実現に向けた配慮は行う必要があります。)、努力義務の下では、そのような配慮をするよう努めることで足り、義務の程度に差があります。

      前述の通り、継続して取引をしている特定業務委託事業者に対しては、フリーランス事業者の業務における依存度が高まる傾向にあるため、フリーランス事業者が育児介護等と両立して業務に従事するためには、当該特定業務委託事業者から、業務について適切な配慮が行われることがより一層重要になるため、継続的業務委託の場合は配慮まで求めることされています。

    • 具体例

      例えば、フリーランス事業者が育児等のため就業日の変更を申出た場合に、特定業務委託事業者はフリーランス事業者と交渉の上、一定の対応を検討することが求められます。

      また、フリーランス事業者が妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮したりするという対応や、育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにしたりするといった対応が想定されます。

  7. ハラスメント対策にかかる体制整備(「特定業務委託事業者」にのみ適用)
    • 概要

      特定業務委託事業者は、フリーランス事業者がハラスメント行為により就業環境を害されることの無いよう、相談対応のための体制整備等その他の必要な措置を講じなければならず、また、フリーランス事業者がハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関するハラスメント、パワーハラスメント)に関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

    • 具体例

      特定業務委託事業者が講じるべきハラスメント対策のための措置の具体的な内容としては、下表の内容が想定されています。

      内容

      対応例

      ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、
      従業員に対してその方針を周知・啓発すること

      社内報の配布、従業員に対する研修の実施

      ハラスメントを受けた者からの相談に適切に
      対応するために必要な体制の整備

      相談担当者を定める、外部機関に相談対応を委託する

      ハラスメントが発生した場合の
      事後の迅速かつ適切な対応

      事案の事実関係の把握、被害者に対する配慮措置

  8. 中途解除等の事前予告(「特定業務委託事業者かつ継続的業務委託取引の場合」にのみ適用)
    • 特定業務委託事業者は、継続的業務委託を行っているフリーランス事業者に対し継続的業務委託を中途解約する場合や更新しない場合には、災害その他やむを得ない亊由により予告することが困難な場合等を除き、30日前までに予告をする必要があります。

      また、フリーランス事業者が解除の予告から解除の日までに契約解除の理由の開示を請求した場合、特定業務委託事業者は遅滞なくこれを開示しなければなりません。

    • 例外的に事前予告や開示が不要となるケース

      契約の中途解除の理由や更新しない理由は、契約当事者により様々であるため、例外的にこれらの事前予告や開示が不要となるケース等が、厚生労働省令で定められる予定となっています。

      具体的には、

      ①天災等により、業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、

      ②特定業務委託事業者の上流の発注者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより、フリーランス事業者との契約を解除せざるを得ない場合

      ③解除をすることについてフリーランス事業者の責めに帰すべき事由がある場合(フリーランス事業者に契約不履行や不適切な行為があり業務委託を継続できない場合等)

      等が想定されています。

    • 違反の場合

      上記義務に違反した場合、公正取引委員会による違反是正又は防止するために必要な措置をとるべきことの勧告の対象となります。

  9. フリーランス新法に違反した場合にとられうる措置・罰則等

    これまで述べてきた通り、フリーランス新法に違反した場合の初期的な措置としては基本的に公正取引委員会又は厚生労働大臣による勧告が想定されています。

    しかし、さらに、公正取引委員会又は厚生労働大臣は、勧告を受けた業務委託事業者が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合、勧告に係る措置を取るよう命令をすることができ、さらにこの命令をしたことを公表することができます。

    そして、この命令に従わなかった場合には、違反をした業務委託事業者は、50万円以下の罰金の対象となります。

4.最後に

フリーランス新法が施行されれば、建設会社側の事務負担が増加する可能性は高いです。例えば、契約書の内容や募集情報の表示内容の見直し、ハラスメント対応等、契約書の内容や募集情報の表示内容の見直し、ハラスメント対応等、これまでの自社の対応を今一度確認し、フリーランス新法で求められる義務を満たせるよう準備を進める必要があります。
フリーランス新法の施行まで1年を切っておりますので、早いうちから準備を行っておくことが重要です。本コラムを通して、読者の皆様のフリーランス新法への理解が進み、その準備の一助になれば幸いです。


寄稿者紹介 (共著)

植田 公樹(うえだ こうじゅ)弁護士

2019年 早稲田大学法学部卒業
2021年 一橋大学法科大学院修了
2021年 最高裁判所司法研修所入所
2022年 第一東京弁護士会登録
2023年 TMI総合法律事務所勤務

益原 大亮(ますはら だいすけ)弁護士

2014年 青山学院大学法学部法学科卒業
2016年 早稲⽥大学大学院法務研究科修了
2017年 東京弁護士会登録
2018年 TMI総合法律事務所勤務
2019年 厚生労働省大臣官房総務課法務室 法務指導官
2021年 厚生労働省労働基準局労働条件政策課 課長補佐・労働関係法専門官
2023年 東京都社会保険労務士会登録
2023年 TMI総合法律事務所復帰
2023年 厚生労働省医政局参与就任

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  1. (例1)出所:助太刀総合研究所 【2023年度】助太刀総研 建設業実態調査結果について
  2. (例2)【2023年度】助太刀総研 建設業実態調査結果について
  3. (例3)助太刀