【2024年6月8日〜2024年6月14日】改正入管法・育成就労法の成立について
【改正出入国管理法・育成就労法の成立について】
6月14日の参院本会議にて「育成就労」創設を柱とする改正入管難民法などが可決された。政府は2027年に新制度を開始する方針。
改正法の概要
入管法
- 新たな在留資格創設
- 「育成就労」の在留資格を創設
- 特定技能の適正化
- 1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
- 不法就労助長罪の厳罰化
- 不法就労助長罪の罰則を引上げ
- 永住許可制度の適正化
- 永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加
育成就労法 (技能実習法の抜本改正)
- 育成就労制度の目的・基本方針
- 法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関 する法律」(育成就労法)に改める。
- 育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を 有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目 的とする。
- 政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。
- 育成就労計画の認定制度
- 育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内である こと、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといっ た要件を設ける。
- 転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものと し、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であ ること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規 定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件(注5)を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。
- 関係機関の在り方
- 監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当 該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
- 外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外
- その他
- 季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。
- 制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。
- 施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認める。